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2020.8.30 (Sun)

特例承継計画の提出期限が、3年を切りました。

平成30年度の税制改正において、事業承継の贈与税・相続税の納税を猶予する10年間限定の特例措置が設けられました。

特例を受けるためには、(1)平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。(2)平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること、が条件となります。

*平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは、通常の認定から特例の認定への切替えを行う)ことはできません。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

 

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